会社設立の手続きと報酬

◆ 法人成り(個人事業の会社化)の手続きステップ

 次の7ステップを、手数料なし(無料サービス)します。


① 個人事業の経理勘定を閉鎖する手続き(税務会計作業)
② 個人事業の財産・負債を時価で評価しなおして新設会社に引継ぐ手続き
③ 翌年3月の個人確定申告時の譲渡所得税(納税等)の税務書類作成(申告準備)
④ 定款に「税法上で有利な事項」を組み込む作業(定款条項の策定)
⑤ 電子定款にして△4万円(節約)する定款の公証人認証
※ LLC(合同会社)の定款は公証人認証が不要。
※ しかしLLCも、定款作成して、税務署への届出は必須です
⑥ 会社設立登記申請(自動作成ツールあり(freee会計ソフト参照)
※ 株式会社の収入印紙代15万円
※ 合同会社の収入印紙代は6万円
※ 当社では申請書作成代行料は顧問先提携司法書士に委託(料金は当社負担)
⑦ 税務署への法人開設届その他申請書・届出書(9種類以上)
※ 税理士だけが作成・届出の代行が可能です(当社では無料で代行します)
※ 税法上の有利な定款と、税法上の有利な税務申請で、会社経営は税法有利です


CEOメッセージ

CEO

始めまして!税理士で会社設立の資格を有する行政書士の堂上孝生(どうがみ たかお)です。
会社設立の工程は、このメニューでの説明のとおり7ステップほどあります。

ユーザー(消費者)には、とりあえず関係はないのですが、
法令上、士業の職域が複雑に絡んでいます。
万が一、その職域の越境事件として、
お客様の作った会社の「設立経緯」において、裁判所で問題になるとき、
お客様が「とばっチリ」を受ける羽目になりかねません。
お客様は「君子、危うきに近寄らず!」で、適法にやって戴く方が、
あとあと、安心です。

㋑ 定款作成は、
  ✔ 定款は一般の法律文書に該当するため、
   法律関係資格者のみ、ご用命を受けて代行できます。
   ※弁護士・行政書士・司法書士です。
  ✔ 税理士は排除されています。
   ただ「税法上の有利項目」を組み込むことが要請される「定款作成手続き」!
   現実問題として、税理士でないと、「何がどこで有利なのか?」解らないです。
   経験上、わかるのですが、多くの定款が、税務等の不備で苦しむことになります。
    実務問題としては、行政書士を登録した税理士が「定款策定」の最適任者です。

㋺ 会社登記申請
  弁護士・司法書士だけが代行できます。
  ※但し何故か公認会計士は「計理士廃止」の延長線上で認められました。
   税理士は、当時、いわば法務省の「意地悪」を受けて、申請権から除外されました。
  ※アアクスグループでは、顧問先提携の司法書士に外注しています(料金はアアクス負担)

㋩ 税務署届出
  ✔ 届出期限
    会社設立後2か月以内の「法人開設届出書」を、3か月以内に諸申請書・届出書を提出する
   義務があります。義務違反には税法上の不利益が待っています。
   ※会社によって違いますが、通常は10種類前後の税務申請・届出が、会社の有利な税務運営
    に必要です。
   ※例えば「青色申告申請届」「減価償却方法の選択届」「棚卸資産の評価方法の選択届」
    などがあります。消費税では「簡易課税選択か原則課税選択か」により、税額に相当の
    違いがでてきます。この点については、設備投資をする際は特に要注意です。
  ✔ 提出代理
    税務書類の作成・提出は、税理士にしか認められていません。
   ※公認会計士も税理士登録がないと、税務申告はできません。
    従って税理士登録ができない公認会計士補は、税務申告・代理はできません。
    弁護士も税理士登録がないと、税務申告・代理はできません。
   ※万が一、御社が税務上の事件に巻き込まれたりした場合、適正な処理をしていないと、
    突っ込まれる可能性があります。念のための要注意の論点です。

 アアクスグループは、会社設立についても「適法」を遵守しています。

 その上で、会社設立後も、直ぐに始まる「税金に節税対策」「社会保険の節約対策」を支援し、
 多くの小規模企業の起業家の皆さんに喜ばれています。特に、財務リストラとして、キャッシュ
 フローの創出で、毎年、例えば300万円も違ってくる小規模な家族経営の同族会社などに、安全な
 企業存続の可能性を与えています。